A:遺言できる事項は、認知や遺産分割方法の指定など、法定されたものに限られています。よって、それ以外の事項を記載しても法的な効力は認められません。 つまり遺言の一部に「兄弟仲良く過ごすように」といった文言があっても法的効力はないということですが、記載したからといって遺言全体の効力には支障ありません。
A:相続分は遺言で指定できますから、法的に有効な遺言によって例えば「遺産の全てを妻に相続させる」とすれば目的は達成できます。ただし、その他の相続人には遺留分がありますから、この遺言に納得がいかないと考えた他の法定相続人が遺留分減殺請求権を行使してきた場合には、遺留分の範囲内で遺言の効力が無効となってしまいます。 このような結果を回避するためには、他の法定相続人の同意を得て遺留分を放棄してもらうことが必要です。遺留分の放棄は、相続開始前でも家庭裁判所の許可を得ることで可能です。
A:平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば、公正証書遺言を作成した公証役場名,公証人名,遺言者名,作成年月日等を全国のデータから検索することができます。(ただし法定相続人など、利害関係のある方に限られます)
A:封のされた遺言が出てきた場合、勝手に開封してはいけません。公正証書遺言以外の遺言は、偽造・変造されていないことを確認するため、家庭裁判所に検認を申し立てなければなりません。 もし勝手に開封してしまった場合、5万円以下の過料を課される場合があります。また、遺言を故意に隠したり破棄したりすると、相続人としての地位を失ってしまうこともありますからご注意下さい。
A:遺言は本人が生前有していた最終の意志ともいうべきものですから、いつでも何度でも、訂正することができます。本人が遺言を破棄すれば遺言自体を取り消したことになりますし、遺言が2通あれば後で書いた方の内容が優先されます。
A:遺留分とは、法定相続人に保証された最低限の取り分のことです。 「どの相続人にどれくらい相続させるか」ということは遺言で自由に指定できますが、相続人の方にも最低限の取り分を保証することによって、双方のバランスを計っています。 遺留分は、相続人が直系尊属のみの場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1です。 たとえば父親が死亡し、妻と子2人が相続人となった場合、それぞれの子は全体の8分の1について遺留分を有します。(子1人の法定相続分は全体の4分の1であり、その2分の1なので8分の1)
A:「長男に全ての遺産を相続させる」といった遺言は次男の遺留分を侵害していますが、こういった遺言も有効であり、直ちに無効とはなりません。そこで、その内容に納得がいかない場合には、その旨きちんと主張する必要があります。 これは遺留分減殺請求というもので、方式の制限はありませんが内容証明郵便で行うことが一般的です。
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