相続放棄の申述を行うにあたって、戸籍や亡くなった方の住民票除票などを入手する必要があります。予め戸籍などを取得されている場合には、それらをお持ちいただくとよりスムーズですが、もし現段階では関係資料が何もお手元に無いという場合には、そのまま法律相談にいらしてください。当事務所に相続放棄の正式ご依頼をされた場合、弁護士がご本人の代わりに必要な戸籍の取り寄せを行います。
なお、亡くなった方の配偶者や子が相続放棄する場合であれば、取り寄せる戸籍も少しで済むことが一般的ですが、亡くなった方の親兄弟が相続放棄するような場合になってくると、養子縁組や転籍などで戸籍関係が複雑になっていのでとも珍しくないため、あちこちの地域から何枚もの戸籍を取得しなければならないという場合もあります。
当事務所では戸籍の取り寄せ業務に際して、個別の事務手数料などは不要ですから、書類の準備段階から全て弁護士にお任せ下さい。
相続放棄は、定められた方式に従って家庭裁判所に申述することで行わなければなりません。とはいえ、その全てを弁護士がご本人の代わりに行いますのでご安心下さい。
なお相続放棄の申述は、被相続人が亡くなった事実および、自己が法律上相続人となったことを知った時から原則3ヶ月以内に行う必要があります。 相続調査にも若干の時間がかかる場合がありますから、まずはお早めにご相談下さい。
裁判所によりますが、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出すると、家庭裁判所からご本人の住所に意思確認の書面が届くことが一般的です。「相続放棄したいということで間違いありません」という返信を家庭裁判所にしていただくと手続が進みますので、ご協力をお願いします。
ご本人への確認が済み次第、家庭裁判所で正式に相続放棄申述の受理がなされます。 受理後には相続放棄の受理通知書が発行されます。相続放棄申述の受理証明書についても取得しますから、これらをご本人にお渡しした段階で業務完了となります。 亡くなった方の債権者から請求があった場合、相続放棄申述受理証明書を提示して、債務を相続していないことを証明してください。
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